相続対策パッケージ

相続税は、平成27年から適用された改正で大幅な増税となり、相続対策の重要性が今まで以上に高まっています。

  • 『相続対策を始めたいけれど、何から始めたらいいのか、わからない。』
  • 『相続対策を始めたが、本当にこれでいいのか不安だ。』

こういったお悩み・ご不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まずは、お話をじっくりとお伺いして、相続対策を全面的にサポートいたします。

  • 『相続が発生したが、相続税を納付しなければならないのかどうかも分からない』
  • 『相続税の申告が必要になったが、気軽に相談できる税理士が身近にいない』

こういったお悩みをお持ちの方もぜひお気軽にご相談ください。

初回無料相談・お問い合わせ

相続税の申告準備

事前/生前対策

相続生前対策・生前準備(例)

  • 戸籍謄本取り寄せ/相続人の特定
  • 相続対象財産の特定
  • 相続税の試算
  • 生前贈与
  • 遺言書/遺産分割協議書の作成

相続税の申告にはさまざまな必要書類が生じます。そしてそうした書類の取り寄せも一筋縄では行かない場合がほとんどで、時間と労力が想像以上にかかります。

事前にご準備いただくことにより、余裕をもって、より無駄のない申告書を作成できます。ストレスも大きく軽減できるでしょう。
税理士に相談される場合も、時間に余裕がありますと、取れる対策も多くなり、各対策のメリット・デメリットについての説明にも十分時間が取れ、よりご満足いただける選択を取ることも可能になります。

相続対策パッケージ

相続税の申告には期限があります。相続税の申告自体は「10か月以内」に済ませなくてはなりませんが、それ以前に取るべき措置などもあり、3~4か月以内に行わなければならないものもあります。

とりわけ負の遺産(借金や債務等)が存在する場合、そうした遺産の相続放棄や限定放棄などを取ることが可能ですが、その期限は「3ヶ月以内」となっています。

心労を増やさないためにも、なるべく早めのご相談、なるべく早めの対策をお勧めいたします。

相続税申告まで(例)

  • (各種)名義変更
  • 所得税申告・納付
  • 戸籍謄本取り寄せ/相続人の特定
  • 相続対象財産の特定、相続放棄(借金・債務等)などの措置
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税の試算

相続税申告にまつわるいろいろ

<戸籍>

相続手続に必要な故人の「戸籍」は、出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
これは相続人の特定のために避けることはできません。
戸籍の取り寄せには時間も手間もかかります。
1つ取り寄せてみたらそれ以前のものの存在が判明するということもあります。
また特殊な数字表記が使用されていたり、手書きの場合などもあり、解読も容易ではありません。
さらに戸籍が戦災や天災などによる消失や紛失、場合によっては破棄されているなどの理由で存在しないこともあり、戸籍の廃棄が行われた証明の請求や、考えうる相続人全員による相続人の特定と承認を得る必要も生じることあります。

<相続税申告以外のさまざまな手続き>

お身内が亡くなられた場合、「相続税申告」は残された遺族が行わなければならない手続きの中でとても重要なものです。しかし「相続税申告」がすべてではありません。死亡届1つとってみても、役所、銀行、保険会社他、さまざまなところに届け出る必要があります。
そして名義変更や引継ぎが必要な事物も少なくありません。
もっとも煩雑な「相続税申告」を抱え、こうした多くの手続きをこなしていく必要があります。
お通夜、葬儀、法要といった目の前の忙しさに追われている中での多くの事務的な手続き…。
相続税の申告だけでも、当事務所にご相談いただき、少しでも負担を減らしていただけたらと思います。

<申告期限が近い方>

申告期限までに申告を全くしなかった場合(=期限後申告の場合、)、無申告加算税や延滞税が課せられます。
その額は本来の税額の15~20%にも及びます。
遺産分与が確定していない場合でも一旦申告を行い、後から更正の請求を行うということも可能です。
申告期限が近くなってしまった場合でもぜひご相談ください。

<相続税額が0円でも申告が必要?!>

控除や軽減措置などを利用して、相続税額が0円となる場合があります。
このような場合には、相続税の申告書を期限までに必ず提出しなければなりません。
また2015年(平成27年)の相続税の改正により、相続税を課される人が大幅に増えたと試算されています。
知らずに無申告加算税や延滞税といったペナルティを払うことにならないよう、一度ご相談ください。

<相続税の払い戻し>

相続税の算出は複雑であり、お任せした税理士により支払額は異なってしまいます。
すでに相続税を支払われた方も場合によっては還付申告を提出することが可能です。
過去5年以内に相続税の申告をされた方は、申告内容の「見直し」もご検討ください。払い過ぎた税金が戻ってくることがあります。

初回無料相談・お問い合わせ

相続税申告までの流れ

1お問合せ(無料)

まずは「お電話」ください。必要でしたら「初回面談(無料)」の日時を決めます。

2初回面談(無料)

現状をお伺いの上、業務内容・報酬について説明・ご提案します。
それと同時にサービス内容に応じた報酬のお見積りもご提示させていただきます。

3ご契約

見積書に基づき、契約書を作成します。
ご同意いただけましたら、ご契約となります。
(ここから契約に従って有料となります。 ※ここまでは無料です。)

4必要書類の収集

戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、不動産の登記簿謄本、預貯金の残高証明書など

5財産および相続税の試算

収集した資料に基づき、財産の試算を行います。さらにこの財産評価に基づいて、納税額の概算を算出します。

6遺産分割協議書の作成

戸籍などにより特定された相続人で、遺産分割協議書を作成します。遺言書がある場合、その遺言書が有効か無効かの検認が行われますが、有効とされた遺言書はこちらで使用されます。

7相続税申告書の作成・提出

当事務所にて相続税申告書を作成いたします。相続税申告書の提出の代行も承っております。

8相続税の納税

当事務所で作成した納付書を用い、銀行または郵便局にてお納めください。
納税方法について、延納や物納をご希望の場合は、その旨の申告書を作成し、税務署へ提出します。

9アフターフォロー

相続税申告後、1年程で税務調査が行われる場合がございます(全体の30%ほど)。
その際には税務署より当事務所に連絡が入り、調査には税理士が立ち会います。

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